司法書士金子事務所
上司や会社をパワハラで訴える前...

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上司や会社をパワハラで訴える前に知っておくべきことや相談窓口は?(サンプル)

パワハラ(パワーハラスメント)問題は、受けた人をうつ病などの精神障害に追い詰める可能性がある許しがたい行為のため、本気で訴えたいと思っている人も少なくないのではないでしょうか。

総合労働相談コーナーに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、令和4年度に過去最高の69,932件を記録しており、パワハラはどこの会社でも起こりうる身近な問題だといえます。

パワハラを受けた人は毎日辛い思いをしており、働くことができなくなって休職や退職に追い込まれることさえあります。
そんなパワハラ被害者がパワハラをした相手や、パワハラを相談しても状況を改善しなかった会社を許すことができず、訴訟問題に発展するケースもよくあります。

本記事では、、パワハラを受けて「上司や会社を訴えたい」「慰謝料をもらいたい」「謝罪してほしい」と思っている人のために、パワハラで上司や会社を訴える方法と、訴える手順、訴える前に知っておくべきことについて紹介します。

1日でも早くパワハラ問題を解決したいなら

パワハラ問題を解決するには、弁護士への相談が有効です。弁護士に相談した場合、以下のようなサポートが期待できます。

  • 上司や会社に対して代理で交渉できる
  • パワハラが原因で退職した・精神疾患を発症した場合は損害賠償請求できる
  • 悪質性が高い場合は刑事告訴することもできる

パワハラを訴える2つの方法

パワハラを訴える方法は、裁判(訴訟)だけではありません。
パワハラ問題はいきなり裁判を起こしても、かえって損をしてしまうケースがあります。
この項目では、パワハラの訴え方を「公的機関に訴える方法」と「法的措置とる方法」の2つの方法で紹介していきます。

パワハラを公的機関(労働局)に訴える

各都道府県の労働局に設置されている雇用・環境均等部(室)では、パワハラなどのハラスメントなどに関する相談を受け付けています。
相談方法は、会社が所在している都道府県の労働局に直接行く、もしくは、電話で相談することができます。
労働局にパワハラを相談した場合は、労働局がパワハラの実態調査をおこない、必要に応じて会社に助言や示談などのあっせんをおこなうことができます。

パワハラを法的措置で訴える

パワハラが労働局などで解決するのが難しい場合は、パワハラ加害者や会社に対してパワハラを法的に訴えることができます。
パワハラを法的措置で解決する場合は、裁判所に対して労働審判の申立てや訴訟の提起をすることになります。

パワハラを労働審判で訴える

労働局などでの助言やあっせんがうまくいかない場合は、パワハラ解決のために労働審判制度を利用することができます。
労働審判とは、労働問題を専門とする審判員2名と審判官1名が、パワハラなどの労働問題を解決するために原則3回の期日で審判を下す制度です。
労働審判は地方裁判所に、労働審判申立書を提出することで制度利用をすることができます。

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